保険範囲
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2.1. ヘルス・アシスタント

ASTESが担う責任
保険の保証範囲により、病気または事故が発生場合、被保険者は以下のことが保証される:

2.1.1. 病気または事故が旅行出発当日に発生した場合の、自然療法、薬物療法、外科療法すべての検査もしくは補助的な診断。
2.1.2. 病気または怪我をした被保険者のクリニック、ヘルス・センター、病院までの搬送。
2.1.3. 適切な医療施設で上記治療を行うための、病人のベッド、維持費、および治療費。いかなる場合も特別約款を設定している制約事項にあてはまるはずである。
2.1.4.入院の間、被保険者は必要とされるすべての医薬(フォーミュラ、医薬品および抗生物質)、同様に血液とプラズマ注入を与えられる。
保険期間中、厳しい状態のため病院外で被保険者が開業医の処方によって購入した医薬品総費用返金の権利がある。
2.1.5. 病院での付添い人1人への朝食付き宿泊。
2.1.6.病気または事故の結果が医学報告により実証された場合、ホテル滞在費が1日27ユーロ、最大147ユーロまで支払われる。
2.1.7.前 医学的適応の後に起こった深刻な病気、または事故の場合、被保険者をスペインから国外の常居所まで移動させる交通機関の保証。利用交通機関は、普通の航空会社、エコノミークラス、船の場合は同等のクラスであり、最大保険補償額を超過しないことが条件である。交通手段は、ASTESが医学的診断を元に決定する。
2.1.8. 被保険者が死亡の場合、遺体の常居所までの搬送は、最大保険補償額を超過しないことが条件である。

被保険者の責任
以下の要件を満たすことは、被保険者に義務づけられる:
2.1.9. 保証が有効に働くには、被保険者は、医師によって紹介されたセンターでの医学的処方に厳密に従わなければならない。
2.1.10.医薬品に関する総額は、 開業医の印付きで薬剤師に提示した処方書でもってで返金される。
2.1.11.滞在費拡張分の支払いは、被保険者が診断書が添付された公文書を提出、申請しなければならない。

除外
2.1.12. 保険申請以前からの慢性の病気治療のために処方されていた医薬品の返金。
2.1.13. 健康診断
2.1.14. 被保険者が居住していた国で生じたあらゆる種類の病気。
2.1.15.あらゆる精神または神経障害、アルコール中毒、薬中毒、自殺未遂の治療。同様に、上記理由による本国送還。
2.1.16. 美容整形、整形外科、人口器官補綴(歯、聴力など)、整形外科のマテリアルおよび補償。
2.1.17.保険申請以前から存在していた病気。
2.1.18. 慢性の病気
2.1.19.ヘルス・アシスタンスの補償範囲の症状が被保険者がスペイン領を離れてすぐに止む場合。

2.2. 個人傷害

ASTESが担う責任
2.2.1.保険の補償範囲により、被保険者のスペイン滞在中に事故、自発的、外での暴力および被保険者ができるコントロール範囲外の状況に因り死亡または肉体的損傷の場合、被保険者の保険金受取人は補償の受け取りを保証される。
2.2.2. 普通の路線あるいは、法律および従来の規則に従って認可された特別なチャーター路線での飛行機利用時の、被保険者の死亡および肉体的損傷も補償される。
2.2.3. もし事故が同じ年に続いて発生した場合、死亡あるいは部分障害のみ補償が適応される。
2.2.4. 全身障害とは、両目の失明あるいは両腕、両脚、両足、両手の損失を意味する。
2.2.5. 部分障害とは、片目の失明あるいは片腕、片手、片脚、片足の損失を意味する。

被保険者の責任
2.2.6. 保険期間中に発生した事故において、被保険者もしくは補償受取人は、事故発生から8日以内にヘッドオフィスあるいは支店に、知りうる事故発生状況、最低でも事故の起こった場所、日時と事故の起こった原因を記した書面による通知をしなければならない。普通の航空路線にて事故が発生した場合は、その旅客機担当者の証拠、あるいは、最も近い飛行場とその航空会社と協定している飛行場の前通知の提出が要求される。

制限
2.2.7. 14歳未満あるいは、資格を奪われたの人は、10月8日の法律50/80の83条により事故による死亡の補償を受け取ることはできない。

除外
2.2.8.エア・タクシーおよびプライベート・ジェット機での事故 。
2.2.9. スポーツ競技中に被保険者が被った事故。
2.2.10. 自殺または自殺未遂、被保険者の軽率で不注意な行動、または酩酊状態またはあらゆる病気が原因の死亡または肉体損傷。

2.3. 荷物

ASTESが担う責任
2.3.1. ASTESは、暴力、あるいは人への威嚇を伴った窃盗、あるいは後者所有のスーツケースへ力を加えられた場合、特別約款を超えない金額を1度のみ補償する。この場合の窃盗は、管轄当局が認定した公文書による認定が必要である。損傷の場合、あらゆる自然の事故、交通手段での突発性の出火と認めれなければならない。
2.3.2.管轄当局が公文書にて認定したスーツケースの紛失あるいは盗難の場合、ASTESは特別約款に示している最高金額を被保険者へ支払わなければならない。
2.3.3. どちらの場合においても、単一の価値が60ユーロ(毛皮、写真機、ビデオカメラ等)の物は、この保険範囲に含まれる。ただし、総補償額は総保証額の20%とする。

被保険者の責任
2.3.4. スーツケースの盗難、紛失、窃盗あるいは、上記条件にてスーツケースに損傷を与えた場合、被保険者は、直接ASTES、または事故が発生してから15日以内に近くの支店へ、管轄当局が認定した公文書と、失った、あるいは損傷を与えられた物の相当価格を同封して連絡する義務がある。尚、上述の期間は事故発生日から数え始めるとする。

除外
2.3.5. 宝石類あるいは芸術作品
2.3.6.現金あるいは 同類のもの
2.3.7.あらゆるタイプの公文書、映画、カセット、ラジオ、ビデオテープ
2.3.8. 被保険者のルーツケースを成形しないあらゆる物。

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